top of page

岩下法律事務所
IWASITA LAW OFFICE
生活保護について
生活保護について
日本国憲法第25条は
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。
これは「生存権」と呼ばれる全ての国民が有する権利です。
「生存権」とは「人間が人間らしく生きることを要求する権利」であり、国家(政府・行政)は国民に人間らしい生活を保障する義務を有します。
生活保護法は「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)と法の目的を定めています。
生活保護を受給することは、国民の権利なのです
当事務所では、生活でお困りの方からの相談、支援を無料で行っております。
生活保護を申請する際に、同行支援もいたしますので、お困りの方はすぐに担当(司法書士荻原)までご相談ください。
bottom of page