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岩下法律事務所
IWASITA LAW OFFICE
【ヤミ金から借りてしまったら】
先ずは悩まずにすぐにご連絡ください。
ヤミ金は犯罪者です!ヤミ金から借り入れをしてしまった人は「犯罪被害者」です。
ヤミ金はとの「契約」は無効です。
無効である「契約」に基づいて支払う必要は一切ありません。
「契約」が無効となる場合は、原則として、既に受け取った金銭を返還する義務を負いますが、自ら犯罪行為を行った者(ヤミ金)の返還請求権は法的に認められません。
既にヤミ金から振り込まれた金銭の返還を拒むことが可能です。
①金融機関に対してヤミ金が利用している口座の凍結を要請すること
②警察署長に対してヤミ金が利用している携帯電話の使用差し止めを求めること
そしてなによりも、
ヤミ金からの要求を毅然とした態度で拒むこと
私たちはヤミ金とあなたの闘いを全面的に支援します。
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